電子帳簿保存法とは、各税法で保存が義務付けられている帳簿・書類を電子データで保存するためのルール等を定めた法律です。
2022年1月の法改正で電帳法は大きく変わりました。このページではその変更点などを分かりやすく説明します。
「国税関係帳簿」「国税関係書類」はすべて電子データでの保存が認められています。
「電子取引」については、2022年1月の法改正により、電子データでの保存が義務付けられました。
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保存区分ごとに、電子保存する際に求められる要件が異なります。
2022年1月の法改正により、電子取引による取引情報は、電子データで保存することが義務化されました。
2023年度の税制改正大綱にて猶予措置が設けられましたが、2024年1月以降は電子取引による取引情報を「紙だけで管理することはNG」となります。
2022年1月の法改正で電子保存の要件が大幅に緩和され、証憑の電子保存(ペーパーレス化)に取り組みやすくなりました。
今まで帳簿や書類を紙で保管していた事業者にとって、電子データで保存できれば、保管スペースや書類整理、書類検索の面で大きなメリットにつながります。
事業者が電子データで保存する際に求められる要件は以下の4つです。
電子データ保存の要件 | 内容 | ||
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1 | システム概要に関する書類の備え付け | 電子保存したシステムの概要を記載した書類の備え付け | |
2 | 見読可能装置の備え付け | 電子保存したデータを確認できるディスプレイ等の備え付け | |
3 | 検索機能の確保 | 以下のすべてを満たす必要があります。 ・「取引年月日」「取引金額」「取引先」で検索できる状態にしておくこと。 ・日付または金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定することができること。 ・2以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することができること。 |
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4 | データの真実性を担保する措置 | A~Dのいずれかを行う必要があります。 A)タイムスタンプが付されたデータを授受する。 B)授受後7営業日以内にタイムスタンプを付す。(事務処理規程を定めている場合は、2ヶ月+7営業日) C)データの訂正・削除が記録されるまたは訂正削除ができないシステムでデータを授受して保存する。 D)訂正削除の防止に関する事務処理規定を整備・運用する。 |
要件など | 改正後の要件 |
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保存方法 | 画像データで保存
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保存期間 | スキャンした画像データを7年間保存する |
検索機能の確保 | 必要 |
訂正削除の防止措置 | A・Bいずれかを行う必要があります。 A)授受後7営業日以内にタイムスタンプを付す。 (事務処理規程を定めている場合は、2ヶ月+7営業日) B)データの改正削除が記録されるまたは訂正削除ができない システムで保存する。 |
解像度/階調の要件 | 解像度/階調の要件を満たす必要あり |
税務署への事前申請 | 法改正で不要に |
相互けん制 | 法改正で不要に |
定期的な検査 | 法改正で不要に |
経費BANKなら |
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要件など | 改正後の要件 |
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保存方法 | 電子データで保存
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保存期間 | 電子データで7年間または10年間 |
検索機能の確保 | 必要 |
訂正削除の防止措置 | A~Dのいずれかを行う必要があります。 A)タイムスタンプが付されたデータを授受する。 B)授受後7営業日以内にタイムスタンプを付す。 (事務処理規程を定めている場合は、2ヶ月+7営業日) C)データの訂正・削除が記録されるまたは訂正削除ができないシステムでデータを授受して保存する。 D)訂正削除の防止に関する事務処理規定を整備・運用する。 |
経費BANKなら |
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法改正により規制が大幅に緩和がされ、事業者にとって、電子帳簿保存法に則って証憑を電子保存する運用(ペーパーレス化)がはじめやすくなりました。一方で、不正や悪用を防ぐための罰則が強化され、電子化を進めていくうえで、適切な運用を確保する重要性が高まりました。
まとめ
経費精算システムに証憑電子保存機能を標準搭載。
証憑の受領から申請・承認・処理・電子保存まで、電帳法対応を一気通貫で管理できます。
JIIMA「電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証」を取得しています
経費BANKは2022年1月からの改正電子帳簿保存法に標準対応しており、「JIIMA認証(電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証)」を取得しています。
手入力なしの自動読み取りオプションで、領収書・請求書の電子保存もかんたん。証憑の原本は破棄することができます。
経費BANKが、中小企業の経理DX・ペーパーレス化を強力にサポートします。
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