インボイス制度は、消費税に関する新しい仕入税額控除の方式です。ここでは消費税の仕組みと仕入税額控除について説明します。
インボイス制度に対応しないと、仕入税額控除が受けられず、納税額が増加する可能性があります。
消費税とは
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仕入税額控除が適用されると、消費税の納付額は小さくなります。
仕入税額控除の適用を受けるためには一定の条件を満たす必要があり、
2023年10月からはインボイス
制度への対応が必要です。
2023年10月から、仕入税額控除の要件として
適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されました。
請求書の発行側と受取側のそれぞれがインボイス制度に対応する必要があります。
発行側と受取側の対応すべき要件は以下の内容になります。
ここでは請求書の受取側のインボイス制度対応を4つのステップで説明します。
受け取った請求書が適格請求書の要件を満たしているかどうか、確認する必要があります。
以下の下線の項目は、適格請求書等保存方式で新しく追加された項目です。
インボイスには商品ごとの税込金額が記載されません。
このため、仕訳を税込金額で入力する際、以下のステップで計算して調整する必要があります。
インボイス制度の導入後は、適格請求書発行事業者以外の者(免税事業者等)から行った課税仕入れは、原則として仕入税額控除の適用を受けることができません。
ただし、インボイス制度導入後6年間は、免税事業者等からの課税仕入れについても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できる経過措置が設けられています。よって、取引先が免税事業者の場合は、仕訳計上の際に、仮払消費税等の額を計算し直す必要があります。
メールで受け取った請求書
今までは電子取引データを紙で印刷して原本として保管できましたが、2024年1月1日以降は「取引情報を原則データで」かつ「電子帳簿保存法の要件に従って保存する」必要があります。
紙で受け取った請求書
紙で保存することもできますが、電子保存する場合は電子帳簿保存法のスキャナ保存要件を満たす必要があります。
まとめ
2023年10月からはじまったインボイス制度によって、請求書の受取業務が大きく変わりました。
受け取った請求書は、インボイスの要件を満たしているか確認する必要があります。また、仕訳の際には正しい税額計算を行わなければなりません。
制度開始にともなって経理業務が複雑になる可能性があるため、登録番号の自動チェックや、インボイス制度に対応した仕訳データの作成が低コストで行える「経費BANK」のようなインボイス制度対応システムを活用することも有効です。
インボイス制度対応システムを活用することで、効率的でミスのない経理業務を実現することができます。
01
適格請求書発行事業者
登録番号の自動チェック機能
経費BANKにアップロードしたインボイスは、AI-OCR機能で、適格請求書発行事業者の登録番号を自動でチェックします。国税庁のデータベースと自動で突合するので、1件1件目視で確認する必要はありません。
02
インボイス制度に対応した
仕訳データの作成
仕入税額控除の対象を区別することに加え、免税事業者との取引における経過措置にも対応した仕訳を作成することができます。
03
電子帳簿保存法対応だから
電子取引のインボイスも
そのまま電子保存
2022年1月の法改正により、電子取引で受け取った請求書は、電子での保存が義務化されました。経費BANKは電子帳簿保存法にも対応していますので、インボイスの電子保存もラクに対応できます。
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