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2020.01.27

宣伝費用だからといってすべて経費ではない!広告宣伝費として経費計上するためのポイント

宣伝費用だからといってすべて経費ではない!広告宣伝費として経費計上するためのポイント メインイメージ

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広告宣伝費は、交際費や資産としっかり区別して計上する必要があります。本来広告宣伝費にできないものを間違って広告宣伝費にしてしまうと、税務調査等で否認されてしまうことがあるため気をつけましょう。

今回は、広告宣伝費を確実に経費として計上するために知っておきたい広告宣伝費の考え方や、経費にできるかどうかのボーダーライン等を解説していきます。

注)本記事の内容は2019年3月執筆時点の情報です。詳細は専門家等に確認のうえご判断ください。

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広告宣伝費は「不特定多数に宣伝するための費用」

広告宣伝費とは、自社の商品やサービスを、広く一般の人に知ってもらうためにかかった費用です。

無作為に配るサンプル品の発注費用や、企業の知名度を上げるために配布するノベルティや粗品の製作費、新聞・テレビCM・雑誌広告の掲載料など、不特定多数を対象とした宣伝にかかる費用であれば、広告宣伝費として計上できます。

逆に、特定の相手へ渡す贈答品などは広告宣伝費にできません。似たような費用でも、対象者や用途によって勘定科目が異なるため、注意が必要です。

広告宣伝費と交際費との違い

前述の通り、広告宣伝費は不特定多数を対象としている必要があります。特定の取引先へ渡すお土産や会食にかかった費用は、広告宣伝費にはならず、原則交際費として処理する必要があります。

お土産・贈答品も、ノベルティやサンプル品も、どちらも「相手に渡すもの」なので、仕訳の際に混同しやすい科目です。広告宣伝費にあたるかどうかで迷ったときは、「不特定多数を対象としているか」で判断するようにしましょう。

広告宣伝費と販売促進費との違い

広告宣伝費と似ている勘定科目に、販売促進費があります。販売促進費は、既存顧客または見込み顧客を対象した費用が対象です。既存顧客を対象にダイレクトメールを送る場合は、販売促進費となります。

取得価格が10万円以上のものは「資産」

経費とは、大雑把に説明すると「買ってから1年で価値がほぼゼロになる消耗品」のことです。わかりやすいところでいえば、文具などは金額的にも少額で売却してもさほどの利益にならないため、「特定の年度の経費」として1年で全額を損金算入することができます。

ただ、一定額以上のモノやサービスは、1年程度で価値がなくなることはありません。そのため、取得金額が10万円以上の器具や備品は一旦「資産」として計上し、「法定耐用年数」に基づいて毎年少しずつ資産価値が減っていくという手続き(減価償却)を行います。
広告や宣伝に関わるものでいうと、屋外に設置する看板などが該当します。

青色申告を行っている中小企業者等は、30万円未満であれば損金として算入できる特例がありますので、詳しくは国税庁のサイトをご確認ください。

参考国税庁 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm

ロゴのデザインは商標登録すると「資産」扱い

社名や商品名・企業ロゴ等は、商標登録すると長期間にわたって自社で独占して使うことができます。そのため、商標登録をした場合、ロゴのデザインは「資産」という扱いになり、10年かけて減価償却する必要があります。

商標登録をしなければ、デザイン等にかかった費用を「広告宣伝費」として処理できますが、商標登録をした場合は「費用」ではなく「資産」として計上しなくてはいけないため、注意しましょう。

「広告したとき」が計上のタイミング

広告宣伝費を経費として処理する際の注意点として、忘れてはならないのが「計上のタイミング」です。

広告宣伝費は、「お金を払ったとき」ではなく「実際に広告宣伝に使ったタイミング」で経費に計上します。例えば、自社のテレビCMを作成するにあたって2019年の12月に契約をして契約金を支払い、CMの初回放映日が翌年の4月だった場合、契約金を2019年の経費にすることはできません。実際にCMが放映された、2020年の経費として計上することになります。

BtoB企業では広告宣伝費に計上できないことも

一般消費者相手ではなく、業者や企業を相手に商品やサービスを提供するBtoB企業の場合、不特定多数に配布するカレンダーやチラシ等を作っても広告宣伝費とはみなされない場合があります。

なぜなら、広告宣伝費は「一般消費者に対して宣伝的効果を意図した費用」とされているからです。例えば、製薬会社が医師や病院に営業をかける、美容品メーカーがエステサロンや美容室に営業をかけるなど、特定の事業者・企業を対象として広告宣伝を行った場合は、広告宣伝費として計上できない可能性があります。

きちんと見極めて広告宣伝費として処理しよう

広告宣伝費は、特に交際費と混同しやすい勘定科目です。BtoCであれば広告宣伝費として経費計上が可能でも、BtoBビジネスでは広告宣伝費にできない場合もあるため注意しましょう。

また、取得金額が10万円以上の看板や、商標登録をしたロゴ・デザインなどは、経費にせず資産として処理する必要があります。

大規模な広告を行う場合は、かかった費用を「広告宣伝費」として経費にできるかどうかで、翌年の税負担が大きく変わることもあります。広告にかかった費用を計上するときは、間違えないよう慎重に処理しましょう。

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広告宣伝費とは?かんたんにわかるQ&A

広告宣伝費とは?
無作為に配るサンプル品の発注費用や、企業の知名度を上げるために配布するノベルティや粗品の製作費、新聞・テレビCM・雑誌広告の掲載料など、不特定多数を対象とした広告・宣伝にかかる費用です。
広告宣伝費にできない費用とは?
対象が不特定多数でない場合は、広告宣伝費にはなりません。特定の取引先へ渡す贈答品の購入代金は交際費として、既存顧客を対象としたプロモーション費用は販売促進費として計上します。また、商標登録をしたロゴや、取得金額が10万円以上の看板などは、資産として計上したうえで原価償却する必要があります。

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